フリーランスや外注先と仕事を進める際に欠かせないのが「業務委託契約」です。
しかし、「業務委託契約って何?」「請負契約や準委任契約とどう違うの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、業務委託契約の基本的な考え方から、請負契約・準委任契約との違い、実務上の注意点までをわかりやすく解説します。


業務委託契約とは?

「業務委託契約」は、法律上の明確な定義があるわけではなく、実務上の総称です。
企業が外部の個人や法人に業務を依頼する際に使われる契約形態で、労働契約とは異なり、雇用関係は発生しません

業務委託契約には、主に以下の2種類があります:

  • 請負契約:成果物の完成を目的とする契約
  • 準委任契約:一定の作業や業務の遂行を目的とする契約

請負契約とは?

請負契約(民法第632条)は、「仕事の完成(=成果物)」に対して報酬を支払う契約です。
成果物が完成して初めて報酬が発生するため、成果物の品質や納期が重要になります。よく、家を建てる大工さんが例として挙げられます(この場合の成果物は「家」)。その他、ホームページ制作、建築工事、ロゴデザインなども請負の形態となることが多いです。

特徴:

  • 成果物の完成(=家ができること)が契約の目的
  • 完成しなければ(=家ができなければ)報酬は発生しない
  • 成果物が契約内容に適合しない(=家が設計どおりにできてない)場合、契約不適合責任が発生する(民法第562条)
    → 家の場合は設計書通りに修正しないといけない

準委任契約とは?

準委任契約(民法第656条)は、「一定の業務の遂行」に対して報酬を支払う契約です。
成果物の完成は求められず、業務を誠実に遂行することが求められます。よく、手術をするお医者さんが例として挙げられます(この場合の業務は「手術」)。その他、コンサルティング業務、システム保守、事務代行などが請負の形態になることが多いです。

特徴:

  • 業務の遂行(=手術をすること)が契約の目的
  • 成果物の完成は不要(=手術が失敗しても報酬を支払わないといけない)
  • 委託者の利益のために善良な管理者の注意義務(善管注意義務=医者としてベストを尽くして手術をすること)を負う 
    →ベストを尽くした結果の手術失敗は許されるが、手術があるとわかってて朝までに深酒したことによる手術失敗は許されないというイメージ。

図解:請負契約と準委任契約の違い

項目請負契約準委任契約
目的成果物の完成業務の遂行
報酬の発生完成後に発生業務遂行に応じて発生
責任契約不適合責任(民法562条)善管注意義務(民法644条)
典型的な例建築工事(大工)、HP制作コンサル、事務代行、医者の手術

業務委託契約を結ぶ際の注意点

契約書を作成する際には、以下の点に注意しましょう:

  • 契約の目的を明確にする
    請負か準委任かを明確に区別することで、責任範囲が明確になります。業務の内容がどちらとも判断されうるような内容の場合は後で(やり直しの追加費用等で)揉めないように契約書で「本業務の形態は請負(準委任)とする。」といった一文をいれておきましょう。
  • 業務内容を具体的に記載する
    業務の範囲がはっきりしない「業務一式」などの曖昧な表現はトラブルの元です。物理的な成果物の無い役務(サービス)の場合でもサービス仕様書、サービス内容等を別紙参照の形でもよいので作っておきましょう。
  • 報酬の支払条件を明記する
    支払時期・方法・成果物の有無などを明確にしましょう。
  • 秘密保持や知的財産の取り扱いを明記する
    成果物の著作権や業務上知り得た情報の扱いは、後々の紛争を防ぐために重要です。特に、大企業が相手の場合は相手に権利が移転するような条項が入っていることが多いので要注意です。

まとめ

業務委託契約は、外部の人材と協力して業務を進める上で欠かせない契約形態です。
請負契約と準委任契約の違いを理解し、業務内容に応じた適切な契約を結ぶことが、トラブルを防ぎ、円滑な業務遂行につながります。

次回は、業務委託契約書に必ず入れるべき基本条項について詳しく解説します。