外部のフリーランスや個人事業主に業務を委託する際、契約書の内容によっては「偽装請負」と判断されるリスクがあります。
偽装請負とは、本来は労働者派遣契約であるべき業務を、請負契約や準委任契約の形で隠して行うことです。
この記事では、偽装請負と判断されないために、業務委託契約書で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
偽装請負とは?
偽装請負とは、契約上は請負や準委任であるにもかかわらず、実態としては発注者が受託者に直接指揮命令を行っている状態を指します。
このような状態は、労働者派遣法違反とみなされ、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。
図解:契約形態と指揮命令の関係
図:契約形態と指揮命令権の有無
| 契約形態 | 指揮命令権 | 法的扱い |
|---|---|---|
| 請負契約 | なし | 民法(成果物の完成) |
| 準委任契約 | なし | 民法(業務の遂行) |
| 派遣契約 | あり | 労働者派遣法 |
| 偽装請負(違法) | 実態はあり | 違法(契約と実態が不一致) |
偽装請負と判断される典型的なケース
- 発注者が受託者に対して、日々の業務指示を直接行っている
- 受託者が発注者のオフィスで常駐勤務している
- 業務時間や休憩時間を発注者が管理している
- 業務の進め方や手順を発注者が細かく指示している
これらの状況があると、契約書上は業務委託でも、実態は「派遣」とみなされる可能性があります。
契約書で注意すべきポイント
1. 指揮命令権がないことを明記する
契約書には、以下のような文言を入れることで、指揮命令関係がないことを明確にできます:
「甲は乙に対し、本業務の遂行方法について具体的な指揮命令を行わないものとする。」
2. 業務の遂行方法は受託者の裁量に委ねる
業務の進め方や手順は、受託者が自ら判断して行うことを契約書に明記しましょう:
「乙は、本業務の遂行にあたり、自己の裁量により方法・手段を選択するものとする。」
3. 勤務場所・時間の拘束を避ける
契約書に「勤務時間」「勤務場所」などの記載があると、雇用契約とみなされる可能性があります。
業務委託契約では、納期や成果物の完成を基準にするのが原則です。
4. 業務内容は成果物ベースで記載する(請負契約の場合)
請負契約では、業務内容を「成果物の完成」として記載することで、労働契約との違いを明確にできます:
「乙は、甲の依頼に基づき、Webサイトのトップページ(PC版・スマホ版)をFigma形式で制作し、納品する。」
実務上の工夫
- 業務報告は成果物ベースで行う(日報・勤怠報告は避ける)
- 業務の進捗確認は「検収」や「納品確認」で行う
- 常駐勤務を避けるか、業務場所を「乙の指定場所」とする
まとめ
業務委託契約は、外部人材を柔軟に活用できる便利な制度ですが、契約書の内容と実態が一致していないと「偽装請負」と判断されるリスクがあります。
契約書の文言を工夫し、業務の進め方を適切に設計することで、法令違反を防ぎ、安心して業務を委託することができます。
次回は、「業務委託契約の報酬の決め方|成果報酬と時間報酬の違い」について詳しく解説します。

